大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)110 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士佐々木広宣提出上告理由第一点乃至第一一点について。

所論各点に亘り記録を精査しても、原判決には所論のような違法あることを発見

することができない。所論は縷々詳述するけれども結局原審の専権に属する証拠の

取捨判断を争い、延いて原審の事実認定を非難するに帰着するものである。それ故

論旨はすべて理由がない。

仍つて本件上告は理由がないから、民訴第四〇一条同第九五条第八九条に従い、

主文のとおり判決する。

此判決は、裁判官全員一致の意見に依るものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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